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2019年4月労働条件の明示方法事前に確認したい労働条件のポイント。
最終更新: 2019年8月21日
2019年4月15日から、労働条件の明示方法が電子メールでも可能。トラブルにもつながりやすい事項なので求人広告募集をおこなう際は前もって確認が必要です。

(書面にて義務つけられている項目)
今回は2019年4月から労働条件の明示方法が電子メールでも可能となりましたので、詳細と気を付けるポイントをまとめてみます。ご参考にしてみてください。
労働契約の期間
有期労働契約の場合には、契約更新の有無および更新する場合の基準に関する事項を記載する必要が定められています。
就業場所・従事すべき業務の内容
■始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項 。
■賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締め切り・支払の時期に関する事項
■退職に関する事項(解雇の事由を含む)
書面にて義務つけられはいないが使用者がこれに関する規定を設けたケースに明示が求められる。
以下は、書面による明示義務はありません、使用者がこれらに関する規定を設けている場合には、明示する必要がある項目です。
昇給に関する事項
■退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払時期に関する事項
■臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
■労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
■安全衛生に関する事項
■職業訓練に関する事項
■災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
■表彰、制裁に関する事項
■休職に関する事項
制度が設けられている場合、就業規則に具体的な規定がされているケースがほとんどです。パートタイム労働者については、書面で義務付けられている項目に加えて、昇給、退職手当および賞与の有無、相談窓口についても文書の交付による明示が必要とされています。
2019年4月から電子メール等の明示も可能に
2019年4月1日より次のように改正されることになりました(労基則第5条第4項関係)。
ポイントは、労働者が希望した場合、労働条件の明示が「ファクシミリの送信」、「電子メール等の送信」でも可能になる点です。
電子メール等については、労働者が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限られるとされています。
その企業の一番管理がしやすい方法で、書面もしくは電子メール等でしっかり、
明示することで、口頭で伝えるよりも、誤解やトラブルは未然に防ぐことができるので、
ぜひ、参考にしてみてください。
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